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                          契約条項
(契約の締結)

第1条 貸主(以下「甲」という。)及び借主(以下「乙」という。)は、Leaf8_RentalSpace場所にて車両(キッチンカー)での物品販売として使用することを目的とする賃貸借契約(以下「本契約」という。)を以下のとおり締結する。

(契約期間)                                                                                          第2条 契約期間及び本物件の引渡し時期は、当日一日単位(8:00-20:00)とし、お振り込み後の利用可能とする。

(賃料)
第3条 乙は指定された日毎に賃料(土地使用料)を甲に支払わなければならない。※特別価格などは、その賃料価格。

(反社会的勢力ではないことの確約)
第4条 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号に定める事項を確約する。
一 自らが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第二号に規定する暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと                                               二 甲又は乙が法人の場合、自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと                                  三 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと                                          四 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと                                                     ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為                                                     イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為

(乙の管理義務)                                                                       第5条 乙は、本物件を善良なる管理者の注意をもって使用する義務を負う。

(土地の適正な使用)                                                                     第6条 乙は、善良な管理者の注意をもって本件土地を使用し、土壌の汚染等により原状回復が困難となるような使用をしてはならない。                          2 乙は、騒音、振動、悪臭、有毒ガス又は汚水の排出等によって近隣に迷惑となるような行為を行ってはならない。                         3 乙は、本件土地の使用に当たり、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。                                         一 本件土地を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供すること                                                  二 本件土地又は本件土地の周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせること                                                                三 本件土地を反復継続して反社会的勢力に利用させること

(契約の解除)                                                                        第7条 次の各号のいずれかに掲げる事由が乙に存する場合において、甲が相当の期間を定めて当該事由に係る義務の履行を乙に対し催告したにもかかわらず、乙がその期間内に当該義務を履行しないときは、甲は、本契約を解除することができる。                                            一 第3条第1項に規定する賃料の支払を怠ったとき                                                      二 本物件の全部又は一部を譲渡し、又は転貸したとき                                                     三 その他本契約の規定に違反する行為があったとき

(明渡し)                                                                          第8条 乙は、明渡し日を当日までに甲に通知の上、本契約が終了する時間までに車両を撤去し、本物件を原状で明け渡さなければならない。              2 乙が明渡しを遅延したときは、乙は、甲に対して、本契約が終了した日の翌日から明渡し完了の日まで賃料の倍額に相当する損害金を支払わなければならない。

(通知義務)                                                                                第9条 甲又は乙は、何か有った場合は、直ちに、その旨を本契約の相手方に書面により通知しなければならない。

(免責事項)                                                                         第10条 甲は、土地使用場所内で生じた自動車の、破損、人身事故、火災・天災等による事故被害に対してその責任を負わないものとする。

(協議)                                                                           第11条 甲及び乙は、本契約書に定めがない事項及び本契約書の条項の解釈について疑義が生じた場合は民法その他の法令及び慣行に従い、誠意をもって協議し、解決するものとする。

(合意管轄裁判所)                                                                        第12条 本契約に起因する紛争に関し、訴訟を提起する必要が生じたときは、本物件の所在地を管轄する地方(簡易)裁判所を第1審管轄裁判所とする。

※現在、令和6年7月1日~9月30日まで予約可能です。